宿泊約款

(適用範囲)

第1条 当キャンプ場が宿泊客及び日帰り利用客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当キャンプ場が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当キャンプ場に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当キャンプ場に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日

(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

(4) 利用人数

(5)連絡先

(6) その他当キャンプ場が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当キャンプ場は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当キャンプ場が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当キャンプ場が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(宿泊契約締結の拒否)

第4条 当キャンプ場は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により施設、客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9) 群馬県の定める条例の規定に反するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第5条 宿泊客は、当キャンプ場に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当キャンプ場は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金(キャンセル料)を申し受けます。ただし、当キャンプ場が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当キャンプ場が宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当キャンプ場は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後5時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当キャンプ場の契約解除権)

第6条 当キャンプ場は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 福井県の定める条例の規定に反するとき。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当キャンプ場が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。

(9) キャンプ場の利用ルールを守らないとき、施設管理者の指示に従わないとき。

2. 当キャンプ場が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金については返金いたしません。

(宿泊の登録)

第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当キャンプ場のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び連絡先

(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、パスポートのコピー、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当キャンプ場が必要と認める事項

2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、現金、PayPay、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(施設の利用時間)

第8条 当キャンプ場の施設利用時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。

(1) オートキャンプ施設宿泊利用の場合 午後0時から利用を終了する日の午前10時まで

(2) 宿泊施設宿泊利用の場合 午後2時から利用を終了する日の午前10時まで

(3) 日帰り利用の場合 午前10時から午後4時半まで

2. 当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず、同項が定める時間外の施設の使用に応じることがあります。この場合には当キャンプ場が定める追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第9条 宿泊客は、当キャンプ場内においては、当キャンプ場が定めてキャンプ場内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第10条 当キャンプ場の主な施設等の営業時間は次のとおりとします。

(1) 管理棟 8時〜17時

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。

(料金の支払い)

第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当キャンプ場が認めた、現金、PayPay、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当キャンプ場が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 当キャンプ場が宿泊客に宿泊施設(以下:客室)を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当キャンプ場の責任)

第12条 当キャンプ場は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当キャンプ場の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第13条 当キャンプ場は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当キャンプ場は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、客室料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当キャンプ場の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第14条 宿泊客が当キャンプ場内にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、紛失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合当キャンプ場は、その損害賠償から免責されます。

2. 宿泊客が、当キャンプ内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じても、当キャンプ場の故意又は重大な過失がない限り、当キャンプ場は責任を負いかねます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当キャンプ場に到着した場合は、その到着前に当キャンプ場が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当キャンプ場に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当キャンプ場は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、適切な方法をもって処分します。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当キャンプ場の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)

第16条 宿泊客が当キャンプ場の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当キャンプ場は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)

第17条 宿泊客の故意又は過失により当キャンプ場が損害を被ったときは、当該宿泊客は当キャンプ場に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額利用料金①自然保護基金
②施設利用料
追加料金③オプション、レンタル及びその他の利用料金
税金④消費税

備考1 上記料金はフロント等に掲示する料金表によります。

別表第2 違約金(第6条関係)

契約解除の通知を
受けた日
当日3~1日前7~4日前
違約金の比率100%50%20%

7~4日前:利用料金の20%
3~1日前:利用料金の50%
当日:利用料金の100%

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